「うちは資産家ではないから、税務調査なんて来ないだろう」 そう思っていませんか?
実は、相続税の税務調査は、資産の多寡に関わらず「申告漏れの疑いがある家庭」にやってきます。
台東区(浅草税務署・東京上野税務署管轄)エリアでも、親世代が子供を想ってコツコツ貯めた「子供や孫名義の預金(いわゆる名義預金)」が、税務調査で突然「それは親の財産ですよね?」と指摘されるケースが後を絶ちません。
今回は、台東区の下町エリアで特に注意したい「名義預金」のリスクと、税務署に否認されないための対策を解説します。
理由1:土地の評価額が高い
下町の小さな家でも、路線価が高いため、予想以上に遺産総額が大きくなり、相続税の納付対象となるケースがあります。
理由2:現金管理の曖昧さ
浅草・上野周辺は商店や自営業が多く、事業用資金と家庭用資金の境界が曖昧だったり、多額の現金を自宅に保管(タンス預金)していたりするケースがあります。
例えば国税庁のデータシステム等で、過去の所得税申告データから「この人はこれくらい貯金があるはず」と予測できる場合もあります。相続税の申告額がその予測より極端に少ないと、「どこかに隠している(名義を変えている)のでは?」と調査対象となるケースもあります。
税務調査で指摘される項目のNo.1が「名義預金」を含む預金の部分です。
通帳の名義は「子供」や「孫」になっているが、実質的には「親(被相続人)」が管理・所有していた預金のことです。
よくあるケース:
これらは法的に「贈与」が成立していないとみなされ、子供や孫の財産ではなく、「亡くなった親の財産」として相続税の課税対象になります。
これを申告し忘れると、過少申告加算税や重加算税などの重いペナルティが課されるケースもあります。
税務署は以下のポイントを見て「これは名義預金だ」と判断する場合があります。一つでも当てはまると危険信号です。
台東区あるある: 「孫が結婚するときに渡して驚かせよう」と思って貯めたままの通帳。
お気持ちは素敵ですが、税務上は「孫への愛」ではなく「親の遺産」と判定されてしまいます。
名義預金と指摘されないためには、生前に明確に「贈与の実態」を作っておく必要があります。
もし、すでに相続が発生してしまっている場合は、無理に隠そうとせず、正直に「親の財産」として相続税申告に含めるのが、結果的に最も税負担を軽くする最善策です。
「どうせ現金なんだから、ばれないだろう」が一番危険です。
浅草税務署・東京上野税務署は、地元の経済状況や、下町特有の「家族間の現金移動」の慣習を知っています。税務署が本気で調べようと思えば、亡くなった方の貯金だけではなく、相続人である配偶者や子供・孫の預金の資金移動まですべて調べられます。
そして、突然、証拠をもって税務調査に来るのです。
鈴木博之税理士事務所では、過去の通帳履歴を精査し、「どれが名義預金にあたる可能性があるか」「実態を確認し、どう書面添付で説明すれば税務調査で指摘されないか」を的確に判断します。不安な通帳が一本でもある場合は、申告前にご相談ください。
【お問い合わせ先】 鈴木博之税理士事務所
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