台東区の相続税申告はどっち?浅草・上野税務署の管轄と手続き期限

年金受給停止の手続き

台東区でご親族がお亡くなりになり、相続の手続きについてお調べのこととお察しいたします。

大切な方を亡くされた悲しみの中、役所への届出や法要の準備など、やるべきことが山積みで「何から手をつければいいかわからない」と不安を感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。

特に間違いやすいのが、相続税の申告書の提出先(納税地)です。 結論から申し上げますと、台東区の相続税申告の管轄は、「亡くなられた方(被相続人)の住所」によって、以下の2つに明確に分かれます。

・浅草税務署

・上野税務署

「相続人(あなた)の住んでいる場所」の近くに出せば良いわけではありませんので、注意が必要です。

相続税の申告と納税には「相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」という厳格な期限があります。管轄を間違えて手続きが遅れると、無申告加算税などのペナルティが発生する恐れもあります。


この記事では、台東区の町名ごとの管轄が一目でわかる「早見表」と、手続きのタイムスケジュール、台東区役所で取得すべき書類について、台東区の相続に強い鈴木博之税理士事務所がわかりやすく解説します。

台東区の管轄は住所で決まる!浅草税務署と上野税務署の境界線

「亡くなられた方(被相続人)の住所」が下記の場合は浅草税務署に相続税申告書を提出します。

浅草税務署

〒111-8602 台東区蔵前2丁目8番12号 電話番号:03(3862)7111

浅草税務署 管轄 あ浅草1~7丁目、浅草橋1~5丁目、今戸1・2丁目
浅草税務署 管轄 か雷門1・2丁目、清川1・2丁目、蔵前1~4丁目、小島1・2丁目、寿1~4丁目、駒形1・2丁目
浅草税務署 管轄 さ千束1丁目、千束2丁目(33番~36番を除く。)、千束3・4丁目
浅草税務署 管轄 た鳥越1・2丁目
浅草税務署 管轄 な西浅草1~3丁目、日本堤1丁目、日本堤2丁目(36番~39番を除く。)
浅草税務署 管轄 は橋場1・2丁目、花川戸1・2丁目、東浅草1・2丁目、東上野6丁目
浅草税務署 管轄 ま松が谷1・2丁目、松が谷3丁目(10番~23番を除く。)三筋1・2丁目、元浅草1~4丁目
浅草税務署 管轄 や
柳橋1・2丁目

「亡くなられた方(被相続人)の住所」が下記の場合は上野税務署に相続税申告書を提出します。

上野税務署

〒110-8607 台東区池之端1丁目2番22号 上野合同庁舎 電話番号:03(3821)9001

上野税務署 管轄 あ秋葉原、池之端1~4丁目、入谷1・2丁目、上野1~7丁目、上野公園、上野桜木1・2丁目
上野税務署 管轄 か北上野1・2丁目
上野税務署 管轄 さ下谷1~3丁目、千束2丁目(33番~36番)
上野税務署 管轄 た台東1~4丁目
上野税務署 管轄 な日本堤2丁目(36番~39番)、根岸1~5丁目
上野税務署 管轄 は東上野1~5丁目
上野税務署 管轄 ま松が谷3丁目(10番~23番)、松が谷4丁目、三ノ輪1・2丁目
上野税務署 管轄 や
谷中1~7丁目
上野税務署 管轄 ら
竜泉1~3丁目

いつまでに行う?相続税申告の「10ヶ月ルール」とスケジュールの流れ

相続税の手続きにおいて、最も重要かつ厳守しなければならないのが「10ヶ月ルール」です。

これは、「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」に、申告書の提出だけでなく、納税(現金の納付)までを完了させなければならないというルールです。

例えば、1月15日に亡くなられた場合、その年の11月15日が申告・納税の期限となります(※期限が土日祝日の場合は翌平日)。

「まだ1年近くある」と油断していると、戸籍収集や遺産分割協議に予想以上の時間がかかり、期限直前で慌てるケースが後を絶ちません。

期限を過ぎるとどうなる?3つの大きなリスク

もし10ヶ月の期限を1日でも過ぎてしまうと、以下のようなペナルティが発生する可能性があります。

  • 延滞税・加算税の発生 本来納めるべき税金に加え、利息にあたる「延滞税」や、罰金的な意味合いの「無申告加算税」が課されます。


  • 「配偶者の税額軽減」が使えなくなる(※当初申告時) 「配偶者は1億6,000万円まで無税」という強力な特例や、「小規模宅地等の特例(土地の評価額を最大80%減額)」は、原則として期限内申告が適用の要件です。期限を過ぎると、一旦特例なしの高額な税金を納めなければならなくなるリスクがあります。


  • 銀行融資などが受けにくくなる 納税資金が足りずに銀行借入を検討する場合、期限内申告ができていないと審査に不利になることがあります。


相続手続きのスケジュール例

スムーズに申告を終えるためには、逆算してスケジュールを立てる必要があります。主な節目は以下の通りです。


【3ヶ月以内】相続放棄・限定承認の期限

プラスの財産よりも借金などの負債が多い場合、「相続放棄」を家庭裁判所に申し立てる期限です。これを過ぎると、自動的にすべての借金を背負うことになります(単純承認)。


【4ヶ月以内】準確定申告(じゅんかくていしんこく)

亡くなられた方に不動産収入や年金収入、事業収入があった場合、相続人が代わりに所得税の申告(準確定申告)を行う必要があります。 


【10ヶ月以内】遺産分割協議・申告・納税

以下のステップを完了させます。

  1. 財産目録の作成: すべての預貯金、不動産、有価証券を洗い出す。
  2. 遺産分割協議: 「誰が・何を・どれだけ」もらうかを話し合い、全員の実印を押した「遺産分割協議書」を作成する。
  3. 申告書の作成・提出: 税務署へ提出。
  4. 納税: 金融機関で納税


台東区での手続きは「書類収集」が最初のハードル

相続税申告では、出生から死亡までの連続した戸籍謄本など、膨大な書類が必要です。 台東区役所や各区民事務所(上野、浅草など)での取得には時間がかかることもありますし、遠方の役所から郵送で取り寄せる場合は数週間かかることも珍しくありません。

「まだ時間がある」と思わず、四十九日法要が終わったタイミング、あるいは相続発生直後から、まずは一度税理士にご相談されることを強くおすすめします。

申告に必要な書類は?台東区役所で取得すべきもの

相続税の申告準備において、最初の難関と言われるのが「必要書類の収集」です。 銀行の手続きや不動産の名義変更、そして税務署への申告には、亡くなられた方と相続人の関係を証明するための公的な書類が大量に必要になります。

ここでは、「台東区役所」(および区民事務所)で取得すべき主な書類と、都内ならではの注意点を解説します。

台東区役所で取得する書類(戸籍・印鑑証明関係)

まずは、相続人を確定させるための書類です。これらは、台東区役所本庁舎(上野)だけでなく、浅草や谷中などの区民事務所でも取得可能です。

  • 被相続人(亡くなった方)の「出生から死亡まで」の戸籍謄本

これが最も大変な書類です。現在の戸籍だけでなく、改製原戸籍(かいせいハラこせき)や除籍謄本をすべて遡って取得し、相続人が誰であるかを法的に証明する必要があります。

相続人(兄弟姉妹以外)であれば、広域取得制度を利用することも可能です。

台東区の戸籍証明書等の広域交付について


  • 被相続人の住民票の除票(じょひょう)

亡くなられた方の最後の住所地を証明するものです。


  • 相続人全員の戸籍謄本

相続人それぞれの現在の戸籍です。


  • 相続人全員の印鑑登録証明書

遺産分割協議書には実印を押印するため、その証明として必要です。

【重要】不動産の書類は「都税事務所」へ!

ここが台東区(東京23区)特有の注意点です。 土地や建物の評価額を知るために必要な「固定資産税評価証明書」は、原則として区役所ではなく、「都税事務所(とぜいじむしょ)」で取得します。

台東区内の不動産であれば、台東都税事務所(台東区雷門1-6-1)などで取得申請を行います。

 ※台東区役所の課税課窓口でも一部取り次ぎが可能ですが、詳細な図面(名寄帳など)が必要な場合は都税事務所への確認をおすすめします。

「出生から死亡まで」の戸籍集めはプロにお任せください

本籍地が転々としている場合、台東区だけでなく、遠方の役所から郵送で戸籍を取り寄せなければならず、慣れていないと数ヶ月かかることもあります。

鈴木博之税理士事務所にご依頼いただければ、これら面倒な戸籍謄本や評価証明書の収集をすべて代行いたします。「平日は役所に行けない」という方は、ぜひお任せください。

台東区の相続なら鈴木博之税理士事務所へご相談ください

税理士・行政書士にまずは相談してみよう

年金受給停止の手続き

相続の手続きは、一生のうちに何度も経験するものではありません。 大切なご家族を亡くされた悲しみの中で、やり取りを行うことは、精神的にも肉体的にも大きな負担となります。

地元・台東区に密着。浅草・上野の不動産事情に精通しています

相続税の計算において、最も専門性が問われるのが「土地の評価」です。 台東区(特に浅草や上野エリアの下町)には、昔ながらの借地権や、路地の狭い土地、不整形地が多く存在します。こうした土地は、机上の計算だけでなく、現場の状況を正しく把握することで評価額を適正に引き下げ、相続税を節税できる可能性があります。

面倒な書類収集から申告までトータルサポート

「平日は仕事があって区役所に行けない」「古い戸籍の読み方がわからない」という方もご安心ください。 当事務所では、戸籍謄本や残高証明書の収集代行から、遺産分割協議書の作成、税務署への申告・納税まで、相続手続きをワンストップでサポートいたします。

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どのような些細な疑問でも構いません。専門用語を使わず、わかりやすく丁寧にご説明させていただきます。期限直前になって慌てる前に、まずはお気軽にお問い合わせください。

【お問い合わせ先】 鈴木博之税理士事務所

電話番号: 03-6555-4113(平日 9:00〜18:00)

住所: 東京都台東区浅草3-19-8

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