相続税の申告を税理士に依頼する際、多くの方が最初に不安に思うのが「報酬(費用)」のことではないでしょうか。
特に地価が高く、複雑な権利関係の土地が多い台東区では、報酬体系がどうなっているのか把握しておくことが大切です。
相続税申告の報酬は、かつては税理士会による規定がありましたが、現在は各事務所が自由に設定しています。
しかし、現在でも多くの事務所が「遺産総額の0.5%〜1.0%」を一つの基準としています。
また、ほとんどの事務所が財産額が大きくなると0.5%に近づく傾向があります。多くの人は1.0%と考えると良いでしょう。
例えば、遺産総額が8,000万円の場合、80万円+消費税程度が相場となります。
台東区での相続において、報酬が変動しやすい主な要因は以下の3点です。
相続人が1名増えるごとに、基本報酬の10%〜20%が加算されるのが一般的です。これは、各相続人への説明や署名・捺印の事務作業が増えるためです。
台東区は、浅草や谷中周辺など「不整形地(いびつな形の土地)」や「借地権・底地」が入り組んでいる地域が多くあります。こうした土地の評価には高度な専門知識と現地調査が必要となるため、土地の数に応じて加算されます。
台東区には歴史ある老舗企業も多く、亡くなった方が会社のオーナーだった場合、その会社の株価評価が必要です。この計算は非常に複雑なため、別途費用が発生します。以下のステップを完了させます。
最近では「一律○万円」といった格安を売りにするネット系事務所も見受けられます。しかし、相続税申告において重要なのは「どれだけ納税額を抑えられるか(節税)」と「税務調査のリスクをいかに減らせるか」、「どれだけ負担が少ないか」です。地元の特性を熟知していない税理士が担当すると、土地の評価を下げきれずに、結果として「税理士報酬の差額以上に高い税金や負担という代償を払ってしまった」というケースも少なくありません。当事務所では、適正な報酬で、最大限の節税と安心をご提供することを重視しています。
相続税の申告は、一生のうちに何度も経験することではありません。慣れない書類収集や複雑な税金計算は、心身ともに大きな負担となります。
台東区の特性を熟知し、台東区のネットワークのある、経験を積んだ税理士に依頼することで、その負担は劇的に軽減されます。
台東区(浅草、谷中、上野周辺など)は、古くからの街並みが残る一方で、以下のような「評価が難しい土地」が多く存在します。
経験豊富な税理士は、机上の計算だけでなく徹底した現地調査を行います。
土地のマイナス要因を的確に見つけ出し、評価額を適正に下げることで、結果として報酬額以上の節税を実現できるケースが多々あります。
相続税申告には「10ヶ月」という厳しい期限があります。経験の浅い税理士やご自身での申告では、書類の不備で期限ギリギリになり、焦りが生じてトラブルの元になることも少なくありません。
相続税の仕組みは非常に複雑ですが、経験豊富な税理士は「お客様が理解できていないまま話を進める」ことはしません。
「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」といった専門用語も、図解や具体的なシミュレーションを用いて、ご家族全員が納得できるまで丁寧に説明します。
遺産分割協議においても、単なる税金計算だけでなく、「ご家族の心情」や「今後の生活」に配慮したアドバイスを心がけています。これにより、親族間のトラブル(争続)を未然に防ぐことができます。
台東区を管轄する浅草税務署や東京上野税務署とのやり取りにおいても、地元の税理士は多くの経験を持っています。
また、当事務所(TKC全国会加盟)では、「書面添付制度」を積極的に活用しています。
これは、税理士が「この申告書は正しく作成されました」と品質を保証する証明書を付ける制度です。これにより、税務調査が行われる確率を大幅に下げ、お客様の精神的な負担を最小限に抑えることが可能になります。
台東区は歴史ある商業地と居住地が混在しており、相続の形も千差万別です。当事務所がこれまでに解決した、地域ならではの事例を3つご紹介します。
事例1:谷中の「入り組んだ路地」に建つ古い自宅
状況: 亡くなったお父様から谷中の古い自宅を相続。路線価で計算すると予想以上の評価額になり、納税資金が足りないのではないかと不安に感じていらっしゃいました。
解決のポイント: 現地調査の結果、その土地は「42条2項道路(みなし道路)」に接しており、将来建て替える際にセットバック(敷地の後退)が必要なことが判明。また、土地の形状も非常に複雑でした。
結果: 不整形地補正とセットバックによる減価を適用し、土地評価額を当初の概算から約25%減額。 最終的に相続税は0円(無税)で申告のみとなりました。
事例2:浅草の老舗の「事業承継」
ご相談者:(50代・2代目経営者)
状況: 先代が急逝。自社ビルの評価が高く、自社株の評価も高騰していました。納税のために事業用の資金を削らなければならない危機にありました。
解決のポイント: 「小規模宅地等の特例」のうち、特定同族会社事業用宅地としての評価減(80%減額)を適用。さらに、TKCネットワークの強みを活かし、最新の事業承継税制(納税猶予)の活用や二次相続を見据えた承継のご提案をしました。
結果:相続税申告およびその後の事業承継対策により現金を事業運転資金として手元に残すことに成功。スムーズな世代交代を実現しました。
事例3:地主様「税務調査のリスク回避」
ご相談者: 70代・資産家
状況: 以前の相続で税務調査に入られ、大変な思いをしたトラウマをお持ちでした。「今回は絶対に調査を避けたい」という強いご要望がありました。
解決のポイント: 当事務所が推奨する「書面添付制度」をフル活用しました。これは、税理士が「どのような資料を確認し、どのように判断したか」を詳細に記した書面を申告書に添付するものです。さらに、名義預金の有無を徹底的に精査し、疑わしい点は事前にすべてクリアにしました。
結果: 申告後、税務署からの問い合わせ(お尋ね)は一切なく、税務調査も実施されませんでした。お客様からは「夜もぐっすり眠れるようになった」と感謝の言葉をいただきました。
台東区の相続税申告は、単なる計算作業ではありません。
この3点が、納税額と将来の安心を大きく左右します。 「うちは対象になるのかな?」「報酬はいくらくらいになるだろう?」と少しでも不安を感じたら、まずは地元の専門家へご相談ください。私たちは、台東区の皆様の大切な資産と想いを次世代につなぐお手伝いをいたします。
面倒な書類収集から申告までトータルサポート
「平日は仕事があって区役所に行けない」「古い戸籍の読み方がわからない」という方もご安心ください。 当事務所では、戸籍謄本や残高証明書の収集代行から、遺産分割協議書の作成、税務署への申告・納税まで、相続手続きをワンストップでサポートいたします。
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「税理士に相談すると高そう」「まだ依頼するか決めていない」 そのような場合でも、まずは初回無料相談をご利用ください。
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どのような些細な疑問でも構いません。専門用語を使わず、わかりやすく丁寧にご説明させていただきます。期限直前になって慌てる前に、まずはお気軽にお問い合わせください。
【お問い合わせ先】 鈴木博之税理士事務所
電話番号: 03-6555-4113(平日 9:00〜18:00)
住所: 東京都台東区浅草3-19-8
対応エリア: 台東区全域(上野、浅草、谷中、根岸、入谷、蔵前ほか)、近隣エリア
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1.0%~0.5%です。遺産総額が5,000万円付近は1.0%で遺産総額が多くなるにつれて0.5%に近づきます。
相続人や土地の数が多い場合、会社オーナーで自社株を持っている場合、申告期限まであまり期間がない場合などがあります。