台東区の相続税理士選び!無料相談で聞くべき3つの質問の場合は?

年金受給停止の手続き


「税理士なんて、誰に頼んでも計算結果は同じでしょ?」


 もしそう思っているなら、それは大きな間違いです。

依頼する税理士によって、納税額はもちろんですが、書類収集等の説明の分かりやすさや漠然とした不安への対応など人によって全く異なります。税理士または職員の行う業務は、担当する人によって全く異なるオーダーメイドの接客業です。


しかし、初めての相続で、どうやって「任せられる税理士」と「経験の浅い税理士」を見分ければ良いのでしょうか? 


今回は、台東区で多くの相続案件を手掛ける鈴木博之税理士事務所が、無料相談の際に簡単にできるプロを見極めるための3つの質問を公開します。

「年間の『相続税申告』の件数は何件ですか?」

まずは実績の「数」と「質」を確認します。

ここでのポイントは、法人税の顧問件数ではなく、「相続税の申告件数」を聞くことです。


なぜこの質問が必要?

医者に「外科」や「眼科」があるように、税理士にも融資に強い事務所や経営アドバイスに強い事務所など専門があります。

その様な法人に強い税理士事務所の相続税申告件数は「1年に1~3件」という事務所も数多くあります。

年に1件しか手術しない外科医と、年に20件手術する外科医、あなたはどちらに命を預けますか?


事務所全体で年間10件以上を毎年申告しているなら、最新の特例や法改正にも精通している「相続に強い事務所」と言えると思います。

ただし、1人が担当できる相続税案件は決して多くはありません。少しでも不安があれば、その担当者が担当した件数を聞いても良いかもしれません。


また、件数は少なくても、1件1件丁寧に対応される先生も知っています。あくまで目安として考えてください。

「税務調査に入られないための対策(書面添付)はやっていますか?」


申告書を出して終わり


ではありません。その後の「税務調査」から守ってくれるかを確認します。


なぜこの質問が必要?

相続税申告には「書面添付制度(税理士法第33条の2)」という仕組みがあります。

これは「私(税理士)が責任を持って計算し、怪しい点は事前にチェックしました」というお墨付きを与える書類です。

これを添付すると、いきなり税務調査が入る確率を大幅に下げ、税務調査の前に意見聴取の機会があります。

税理士は書面添付制度を行うことで、事前に申告に関する意見を述べる権利を得られるのです。


回答の目安:

「当事務所では、原則として書面添付を行っています」と即答できる事務所を選びましょう。

また、書面添付以外にも何か対策を行っているか確認しても良いと思います。

「相続税申告以外の今後の対策やご提案はありますか?」

相続税申告業務は相続税の処理に従って処理を行えば、経験の有無に関わらず一定の申告書作成は可能です。


ただ、相続は家族が大切に遺してくれた財産を引き継ぐことです。

財産をもらって税金を払ったら終わりではありません。


資産の承継は相続税だけではなく、贈与税や譲渡税、時には法人税や所得税など多岐に渡って検討を行います。

申告はできても、その後の対策はできないでは困ってしまいます。

受け継いだ財産を今後も活用していくために、その後についても相談できる事務所を選びましょう。

こんな税理士にも会うかもしれません。

資料を見る前に「報酬は〇〇万円です」といわれる

本来、財産の内容や土地の数を見ないと正確な見積もりは出せません。後から追加料金を請求されるリスクがありますので、安すぎる報酬は注意しましょう。

専門用語ばかりで説明される

税理士は正確に情報を伝えたいと思っています。法人がメインの事務所であれば、お客様は長年の社長や経理担当で難しい用語も分かります。

相続の場合には、税について全く知らない方がほとんどです。正しい情報をどれだけ寄り添って分かりやすく伝えられるかは経験の差が出る部分なのかもしれません。

「絶対に税務調査は来ません」と断言される

税務調査の決定権を持つのは税務署長です。

鈴木博之税理士事務所は、すべての質問に即答します

税理士・行政書士にまずは相談してみよう

年金受給停止の手続き

相続というのは大切な方が亡くなり、精神的にも肉体的にも辛い時期です。

その際に「誰に頼むか」によって、この相続が良い相続で有難うで終われるかどうか変わる場合もあります。


鈴木博之税理士事務所の無料相談では、上記の3つの質問はもちろん、どんなに細かい疑問でも包み隠さずお答えします。


当事務所の強みは相続の経験豊富な税理士が初回面談からアフターフォローまで一貫して対応を行っている事です。また、相続専門だからこそ様々なツールを持っており、迅速に皆様の不安の解消を行うようにしております。


お気軽にご連絡ください。

【お問い合わせ先】 鈴木博之税理士事務所

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