贈与税について


税制改正要綱より令和6年1月1日以降の贈与について制度が変わりました。

ご不明点等がありましたら、お気軽にご相談ください!!


贈与税の税制改正

生前贈与の期間延長(令和6年1月1日以降の贈与)

① ポイント

・コツコツ贈与の加算期間が3年→7年へ延長
・延長した4年間の贈与については、100万円の優遇

② 内容

毎年110万円までは税金がかからない「暦年贈与」について、資産移転の時期に対する中立性を高める観点から、相続財産に加算する生前贈与の期間が3年から7年に延長されます。
ただし、延長された4年間(相続開始前3年超~7年以内)に受けた贈与については、合計100万円まで相続財産に加算しないことができます。


贈与の特例制度(相続時精算課税制度)の使い勝手の向上(令和6年1月1日以降の贈与)

① ポイント

・贈与の特例の使い勝手が向上し、生前対策の選択肢が増加
・少額であれば、コツコツ贈与よりも節税効果が大きい
・一度特例を選択すると原則には戻れないため、税理士への相談が必須

① 内容

贈与の特例(相続時精算課税制度)を選択した場合でも、毎年110万円(基礎控除)以下の贈与については贈与税申告が不要となりました。
また、相続財産に加算する生前贈与の金額も110万円控除後の金額を加算するため、亡くなる直前で贈与した場合でも、節税効果がすぐにでます。
ただし、特例制度を適用するには届出書の提出が必要であり、一度選択してしまうと暦年贈与制度に戻ることはできない等の一定の制限があります。
適用する場合には、必ず税理士への相談を行ってから計画的に贈与をしましょう。


贈与についてより詳しく

パソコン業務

贈与とは、民法に「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」(民法549条)と規定されており、個人から個人に財産を無償で与える契約です。

贈与税は、暦年(1月1日から12月31日まで)の間に取得した贈与財産の合計額について課税されます。

贈与には大きく分けて、暦年贈与と相続時精算課税の二種類があります。

暦年贈与

生前に財産を贈与すれば、その分だけ被相続人の財産が減るため、相続税を節税できます。
ただし、贈与には贈与税がかかりますので、贈与税と相続税を比較し想定される相続税率より低い贈与税率で贈与することが節税の分岐点になります。

贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に適用される税率を掛けて算出します。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。

なお、贈与税の税率は、以下のとおりです。

課税価格(基礎控除後) 税率 控除額

改正後の
一般税率
※1

同左の
控除額

改正後の
特別税率
※1※2

同左の
控除額

200万円以下 10% 10%
10%
200万円超~300万円以下 15% 10万円 15%
10万円 15%
10万円
300万円超~400万円以下 20% 25万円 20%
25万円 15%
10万円
400万円超~600万円以下 30% 65万円 30%
65万円 20%
30万円
600万円超~1,000万円以下 40% 125万円 40%
125万円 30%
90万円
1,000万円超~1,500万円以下 50% 225万円 45%
175万円 40%
190万円
1,500万円超~3,000万円以下 50% 225万円 50%
250万円 45%
265万円
3,000万円超~4,500万円以下 50% 225万円 55%
400万円 50%
415万円
4,500万円超~ 50% 225万円 55%
400万円 55%
640万円

※1 平成27年1月1日以降贈与により取得する財産にかかる贈与税について適用します。

※2 直系尊属(父母・祖父母)からの贈与により財産を取得した受贈者(贈与年の1月1日において18歳以上の者に限る)について適用します。

相続時精算課税

相続時精算課税制度は、父母・祖父母から子・孫への生前贈与を選択できる制度で、60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子・孫への生前贈与を行った場合、子・孫の選択により利用できる制度です。

贈与時には、贈与財産に対する軽減された贈与税を支払い、その後相続時にその贈与財産とその他の相続財産を合計した価額を基に計算した相続税額から、既に支払った贈与税額を控除できます。

この制度には2,500万円の特別控除があり、同一の父母または祖父母からの贈与において限度額に達するまで何回でも控除することができます。つまり、2,500万円までの贈与には贈与税がかからないことになります。

令和6年1月1日以降に相続時精算課税制度を利用して贈与した場合、110万円の控除ができます。

贈与額が2,500万円を超えた場合には、超えた額に対して一律20%の贈与税が課税されますが、その贈与税は相続時に相続税額から控除され、相続税額が少ない場合は差額が還付されます。

相続時精算課税制度は、選択制なので、例えば父からの贈与については選択するが、母からの贈与には選択しない(暦年贈与を適用する)ことができます。ただし、一度選択したら取り消すことはできません。


直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

令和8年(2026年)12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。

住宅用家屋の取得等に係る契約の締結時期を「消費税率10%が適用される場合」とそれ以外に区分し、更に「省エネ住宅等の場合」とそれ以外に区分し、それぞれ非課税限度額が異なります。

なお、この特例を受ける場合には、上記のほかにも留意点があります。

詳細は、当事務所の無料相談をご利用ください。


夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除

花のイメージ

姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できます。

  1. 特例を受けるための適用要件
    (1)夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。
    (2)配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること。
    (3)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。

(注)配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。
なお、適用を受けるためには、必要な書類を添付して贈与税の申告をすることが必要です。

教育資金一括贈与の非課税特例

空のイメージ

令和8年(2026年)3月31日までの間に、直系尊属(祖父母・父母等)から、子・孫・ひ孫等の直系卑属(30歳未満の者に限る)に対する1,500万円までの教育資金の贈与は非課税になります。110万円を大幅に超える非課税枠があるため、一括で多くの贈与を行うことができます。この制度では、信託銀行などに専用の口座を作り、そこにお金を預けることで子・孫・ひ孫等が教育資金として利用します。 

結婚・子育て費用の贈与税非課税制度

花のイメージ

令和7年(2025年)3月31日までの間に、直系尊属(祖父母・父母等)から子・孫・ひ孫等の直系卑属(20歳以上50歳未満の者に限る)に対する1,000万円までの結婚・子育て資金の贈与は非課税になります。110万円を大幅に超える非課税枠があるため、一括で多くの贈与を行うことができます。この制度では、信託銀行などに専用の口座を作り、そこにお金を預けることで子・孫・ひ孫等が結婚・子育て資金として利用します。

相続税の試算と相続対策のレポート作成

業務中のイメージ

相続税は、生前の適切な対策により納税額を引き下げることが可能になります。

当事務所では、次の2種類のレポートを作成し、相続税に関する現状を把握できるようにすると同時に、今後の対策の要否を検討するためのレポートを作成します。

  1. 相続税の試算
    具体的な相続対策を考える前に、現状の把握が必要です。
    現在の相続財産を明確にし、その財産の相続税評価額を試算し、結果としてどのくらいの相続税がかかるのかをレポートします。
    相続財産のうち、土地については正確な評価を行わないと相続税の金額が大きく変動するケースがあります。そのためどのような評価を行うのを確認しておく必要があります。
    また、土地の評価以外にも、相続が発生した場合に適用することが可能な特例等の要件もきちんと確認しておく必要があります。このような相続税の試算を行うことにより、様々な課題や問題点が見えてきます。

  2. 相続対策に関するご提案
    相続税の試算と、将来に向けての課題をベースに、実行可能な対策と、それを行ったときの節税額についてシミュレーションを行います。そしてその結果を分かり易くレポートします。
    なお、対策は、実行可能なものを複数提案し、それぞれのメリット、デメリットもご説明いたします。
    また、必要に応じて2次相続を踏まえたご提案、事業承継を踏まえたご提案などにも対応いたします。




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