
令和6年の東京においては約5人に1人(約20.0%)の人が相続税申告の必要があります。
東京国税局内の課税割合:16.2%
<都道府県別割合>
東京都:20.0% (R5 18.9%)
神奈川県:15.5% (R5 14.9%)
千葉県:11.3% (R5 10.6%)
山梨県:8.1% (R5 8.1%)
より詳しい資料は下記よりご確認ください。
左記グラフは上記お知らせより引用
相続税とは亡くなった方の財産に対して最高55%の税率がかかる税金です。
亡くなった日から10か月以内に税務署へ申告と納付をする必要があります。
相続税申告の流れ
相続税の速算表
申告には下記のような手続き、作業が必要になります。
① 戸籍などを基に相続人の把握
② 通帳や資料を基に財産を把握
③ 相続財産の評価をする(路線価など)
④ 相続財産の合計額から基礎控除を差し引く
(3000万円+600万円×相続人の数)
⑤ 法定相続分で按分
⑥ 税率を乗じて相続人の額の合計額をだす
⑦ 相続人ごとに相続税を分配する
⑧ 申告書に相続税の計算と財産一覧を記入し、相続人の資料や相続財産の評価資料を添付して提出する。
お手間がかかる作業は税理士にお任せいただくことが可能です。
ぜひご検討ください。
「こんな初歩的なことを聞いてもいいのかな?」と迷う必要は一切ありません。
相続は人生で何度も経験するものではなく、何が正解かわからず不安になられるのが当然です。
当事務所は、税理士(相続税申告・節税対策)と行政書士(遺産分割協議書・不動産名義変更)のダブルライセンスを保有しております。税金のご相談から実際の手続きまで、窓口ひとつでトータルサポートが可能です。
浅草・東京上野税務署管轄である台東区(浅草・谷中・蔵前・上野など)の土地柄や評価に精通した代表・鈴木が、直接丁寧にお話を伺います。
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