相続税の土地評価について

自分で土地の評価をやってみよう

相続税の土地の評価方法

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相続税や贈与税の土地の評価は財産評価基本通達というルールによって計算をします。また、これ以外にも相続税や贈与税、租税特別措置法等に基づいて様々な評価を補正していきます。また、評価が実際と乖離が大きい場合には、補正をする場合もあります。

ただし、相続で悩まれている方が概算で土地評価をする場合には、次の方法で土地の評価を計算してみてください。

土地の評価方法は「路線価方式」と「倍率方式」の2つがあります。

「路線価方式」は土地の面している道路に付されている路線価を基準として評価します。

路線価とは国税庁が、全国の主要な道路に面している土地の1平方メートル当たりの価格です。路線価は毎年7月1日に公表されます。今年の路線価は「路線価図・評価倍率表」をご覧ください。ご自身の不動産の場所の路線価図を開いて確認した路線価に土地の面積を乗じて計算します。

例)路線価 340C、面積100㎡の場合

340,000円×100㎡=34,000,000円


「倍率方式」は固定資産税評価額に一定の倍率をかけて評価します。今年の倍率は「路線価図・評価倍率表」をご覧ください。

例)宅地 1.0倍 固定資産税評価額 3,000,000円

3,000,000円×1.0=3,000,000円


実際の申告時には、上記に土地固有の補正率をかけて評価額を下げていきます。

相続税の計算前に小規模宅地等の特例の確認

土地の評価は路線価などを基に計算をしますが、相続税の申告の際に大きな影響があるのが小規模宅地等の特例です。

小規模宅地等の特例は「居住用」「事業用」「貸付事業用」である土地に対して最大80%の評価減ができる制度です。ただし、この特例の適用にはいくつかの要件があり、すべてを満たさなければいけません。

また、この特例を適用するには遺産分割が整っており、相続税申告書を提出しなければいけません。

土地の評価に必要な書類

主に必要な書類は次のとおりです。

①登記事項証明書

②公図

③住宅地図

④固定資産税評価証明書

⑤路線価図または倍率表

⑥不動産の賃貸借契約書 など


上記の書類は①~③は所轄の法務局で、④は市区町村役場で、⑤は最寄りの税務署や国税庁HPで入手または閲覧できます。

ただ、税理士による代理取得も可能であり、当事務所でご相談いただく際には毎年届く「固定資産税の課税明細書」をお持ちいただければ、具体的なお話が可能です。

ご自身で取得するのは大変ですので、まずはお気軽に税理士へご相談ください。


土地を評価した後は相続税額を計算してみましょう

土地を評価した後は相続税額を計算してみましょう。相続人の数によりますが、小規模宅地等の特例適用前の財産額の合計が3,600万円以下であれば相続税申告は不要の可能性が高いです。

3,600万円を超える場合には、相続税申告についてをご覧ください。