相続税申告書の内容が正しいか証明するために、その根拠書類は相続税申告書と一緒に税務署へ提出をします。主には①被相続人と相続人の情報②相続財産の評価資料③評価減や税額控除を受けるための書類です。相続税申告書は少ないですが、添付書類を含めるとかなりの量となります。
一般的には下記書類を集めることで相続税の概算額を計算できます。
①被相続人と相続人の情報
亡くなった方の戸籍謄本等(出生~死亡まで)
亡くなった方の住民票の除票
相続人の現在の戸籍
相続人の住民票
相続人のマイナンバーカード
②相続財産の評価資料
土地 土地の評価についてで詳しく説明
建物 固定資産税の課税明細書
預金 残高証明書(亡くなった日時点)※
株式 残高証明書(亡くなった日時点)
保険 生命保険金の支払通知書
債務 領収書や借入残高証明書など
葬祭 葬式に関する費用の領収書
※残高証明書を依頼など銀行へ亡くなったことを伝えると通帳が凍結されます。凍結された後には記帳や預金引出ができないため、注意が必要です。
③評価減や税額控除を受けるための書類
障碍者控除 障碍者手帳
相次相続控除 前回の相続税の申告書
その他特例 遺産分割協議書など
税理士は一部書類の収集を代行することも可能です。大変な時期に何度も役所に行くのはとても心身ともに負担が大きくなります。資料収集前に税理士へ相談して負担を少なく進めることをお勧めします。
また、税理士が計算する相続税申告に必要な書類には上記以外にもたくさん書類が必要となります。なぜなら、税務リスクを減らし、相続財産の評価をできるだけ下げるためです。
例えば、下記の書類を収集します。
土地の場合、
ブルーマップや実測図、災害ハザードマップ、周辺の時価情報など
預貯金の場合、
通帳(過去10年分)または預金の取引明細書
被相続人や相続人について、
略歴書、贈与税の開示請求など
当事務所では遺産分割協議書の作成や法定情報証明一覧図の作成も業務に含め、お客様の負担を軽減します。